医療法による病院の機能別種類について

医療法によって病院をいくつかの分類に分けています。一定の機能を持ち、条件を満たしている場合、「特定医療病院」「地域医療支援病院」に分類されます。機能面ではなく、患者の状態に合わせて分類されているのが「精神病院」と「結核病院」です。

一般病院は医療法人、公益法人、社会福祉法人が運営している病院であまり条件はありません。病床が20床以上あれば一般病院に分類されます。

特定医療病院は、高度な医療が必要な患者が適切に治療を受けられるようにしており、一般病院では対応が難しい患者が紹介されて来院します。特定医療病院は厚生労働省から承認を受けるために、条件を満たす必要があります。条件とは、ベッド数や診療科目数、医師・看護師の数などさまざまです。国立がん研究センター中央病院大阪府立成人病センターなどが承認を受け、高度医療の提供や評価、開発に取り組み研修も行っています。

地域医療支援病院は、地域医療の充実のために都道府県知事からの承認を受けている病院のことです。地域の病院や診療所から紹介されて来た患者を対応します。地域の医療職の人たちへの研修も行い、地域の医師や歯科医が共同で施設を利用できるようになっているのが特徴です。ベッド数や地域医療からの紹介、逆紹介の割合など条件が決められています。

精神病院や結核病院では、患者の状態に着目します。患者に合わせた人員配置や設備を整えるための人員配置基準、構造設備基準において扱いが分けられているのが特徴です。

色々な種類の病院を機能によって分類することで、必要な時に必要な治療を患者が受けられるようになっています。

病院の各部門について知りたい場合には、参考サイトから情報を集めて効率的に学ぶのがおすすめです。